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時効の廃止が話題になっています。

しかし時効の「遡及」も検討されていることはしられていません。

遡及とは法律ができた前にさかのぼって適用(摘発、逮捕、検挙)することです。

憲法では遡及は禁止されています。

これを今回の殺人事件の時効廃止に「適用」を検討しています。
つまり昨年とかの過去の殺人事件(時効15年、2004年以前。いまは25年)についても時効廃止となるわけです。

あきらかな憲法違反です。

例えば仮に2009年8月に「禁煙法」ができたとします。罰金100万円と懲役1年の刑とします。
ふつうは法律が施行されてから摘発されますが、
遡及が認められると2009年7月にタバコをすっていた人も逮捕される。
それが「遡及」です。
そんなバカな」と思っているかもしれませんが、ヒットラーはやっています。

参考

日本国憲法第39条(遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止)

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問われない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない



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