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民主党小沢元幹事長の平成16.17年分の収支報告書はおかしい、検察の調べは不十分と検察審査会は再度、起訴の議決しました。

強制起訴は年に数例あります。
強制起訴は検察官にかわり、弁護士が(小沢元幹事長を)起訴します。

しかし、検察が不起訴にしたぐらいなので裁判は難しいものになります。

検察審査会については、必ず問題に出ます。
犯罪が起きる。
警察が被疑者を逮捕、

48時間以内に、検察に送るか、否か決める。
検察に送られたら、検察は一週間、ないし2週間以内に取り調べて起訴か不起訴、起訴猶予(罪はあるが、微罪で起訴を猶予)かを決めます。

この検察の判断について、昨年?から機能強化された検察審査会が強制起訴出来るようになりました。

司法試験の合格者が千人から二千人になるなど、司法改革の一つです。

なお警察ではなく大阪地検が村木厚生労働省局長を逮捕した例のように、検察には逮捕権もあります。

特捜部とは、そういうセクションです。

阪東恭一

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